2023年05月01日

リフォームの仕事であると有利な資格は学歴を問わない?その例をご紹介

リフォームの仕事であると有利な資格は学歴を問わない?その例をご紹介

最近、人気が高まっている住宅リフォームは、今後さらに需要が増えていく見込みです。リフォーム関係の仕事に就きたいと考えている方も多くいるようです。また、住宅リフォームを行う建築業界に転職を検討しているという方もいらっしゃるでしょう。リフォームの業界に就職するためには資格があった方がよいのですが、資格取得となると学歴が関係してくることもあります。本記事では、リフォームを行う建築業界の資格と学歴について解説しましょう。

1. 住宅をリフォームする建築業に資格は必須ではない

住宅リフォームを行う場合、建設業の許可や、特定の資格は必須条件ではありません。建設業法第3条にもその旨が明記されています。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
(出典:国土交通省)

「軽微な建設工事」、とあるように、軽微なリフォーム工事であれば、建設業の許可は不要で誰でも行えるという理解ができます。ただし一般的な建設業の許可を得るためには、工事の業種ごとに資格が必要となることがありますが、軽微な建設工事は許可が不要なので、資格なしでどのような業者でも行うことが可能です。

1-1. 軽微な工事

「軽微な工事」の範囲については、建設業法第3条で以下のように定義されています。この範囲のリフォーム工事であればだれでもできることになります。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1.500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
(出典:国土交通省)

つまり、リフォームの費用が500万円(税込)以内の工事であれば、資格も許可も不要であり、誰でもリフォーム工事を請け負えます。学歴も関係してきません。

2. 学歴が必要な資格

リフォームについては、無資格でも行えますが、リフォーム業として建築業を行うときに持っておくと有利な資格があります。資格があるとほとんどのリフォーム工事を行うことができ、競合他社との競争でも有資格企業の方が有利になることが多くなります。有資格者は専門知識を持っており、さまざまな工事案件に対処するときに、そのような知識が活きてくるでしょう。以下で、持っていると有利になる資格について紹介します。

2-1. 一級建築士

建築に関する学歴又は資格等

  • 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者
  • 二級建築士の資格保有者
  • 建築設備士の資格保有者
  • その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学を卒業した者等)

建築業界で最も取得が難しい資格といえるのが一級建築士です。毎年、7月頃~10月頃に試験があります。国家資格である建築士は、主に建築物の設計・工事の監理・建築確認の申請などの、建物の設計や工事の管理です。どのような規模の建物でも受注できます。合格率は1割程度の難関資格です。学歴は大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者になっています。

2-2. 二級建築士

建築に関する学歴又は資格等

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校において、
・入学年が平成21年度以降:指定科目を修めて卒業した者
・入学年が平成20年度以前:建築または土木の課程を修めて卒業した者
都道府県知事が、上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
建築設備士の資格保有者
7年以上の実務経験者

基本的に2級建築士の資格取得のためには、例年7月に実施される学科試験と、9月に実施される設計製図試験に、合格する必要があります。2級建築士に合格すると、1級建築士の受験資格要件を満たすことになるでしょう。学歴については大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した方になります。

2級建築士は小規模な建物の設計、監理を行える国家資格となります。一般的な住宅の規模ならば、ほとんどの案件を引き受けることが可能で、リフォーム施工で役に立つ資格です。合格率は通常2割程度です。

3. まとめ

リフォーム業者として営業を行う上で、資格を持っていると有利になります。そのような資格を受験するためには学歴が必要になる場合もあり、学歴が問われない資格もあります。リフォームは個別の案件でそれぞれが異なり、リフォーム業者としての知識や経験が必要です。資格は持っておいた方が営業面でもプラスになります。

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